相続の基礎知識 サイトコンセプト
相続の基礎知識
この相続の基礎知識のサイトでは、相続に関する法律(民法、税法など)の難しい話から、よくある事例などの紹介、解説をしていきます。
相続といっても、まず頭に浮かぶことといえば相続税が一般的でしょうか。
相続税はほとんどの方には縁のない税金です。それは相続税の基礎控除というものがあって、ほとんどの一般家庭では相続税がかからないからです。
そもそも相続税というのは、富の分配ということを目的にしていますので、これは理にかなっているかもしれません。
次に、相続人という問題でしょうか。
誰が相続人で、一体いくらの相続財産がもらえるのかということです。
相続人は民法で法定相続人として規定されています。
相続分も同じく民法に規定があります。
しかし、これは相続人の間で話がまとまらなかった場合にこのように分けることとした規定ですので、相続人の間で遺産分割協議が整えばそのように分配すればいいことです。
ここで遺言があったらどうなるでしょうか。
遺言は、死亡した人(被相続人)が、生前に自分の死後はこうして欲しいという思いを綴ったもので、遺言という正式な方式(民法に規定)に則って書かれている必要があります。
相続人がその遺言に納得ができず、相続人全員の合意で遺産分割が行われると遺言の実現はできませんが、相続人間で争いがあると遺言があるのでそのように分割するということになります。
このときの遺言に遺留分の侵害があると、いくら遺言があったとしても遺留分については相続人は貰うことができます。
このほかに、相続があったときは、相続人の確定、相続財産の確定などの調査を行うことになります。
このように相続に関する手続は様々な事柄があります。
相続の基礎知識サイトでは、できるだけ分かり易い言葉で、相続の情報をお届けしていきます。
法定相続人の順位
法定相続人の順位ですが、民法に規定されている法定相続人には、その時の法定相続人によって、相続人の間で順位が決められていて、その順位によって相続が行われるということです。
ここで注意が必要ですが、故人が遺言を残していた時はその遺言を尊重して相続財産の分配を決めます。
遺言があったとしても、相続人全員で協議して遺産の分割を決められた場合には、その分割協議に基づいて相続は行われます。
なので、相続人間で争いがあるような場合に、法律の規定が有効になってくるということです。
◆民法規定の法定相続人の順位
・第1順位の法定相続人
被相続人(故人)に子供がいる場合は、その子供全員と配偶者が法定相続人となります。
この場合、被相続人の法廷相続人になりうる子供の中には、胎児や養子、非嫡出子も含まれます。
・第2順位の法定相続人
被相続人に子供がない場合には、被相続人の父母と配偶者が法定相続人となります。
・第3順位の法定相続人
被相続人に子供がいない場合で父母も死亡しているような場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となります。
※配偶者が既に死亡している場合には、残った法定相続人が全財産を相続することになります。。
次のようなケースの場合には特別な制度があります。
被相続人が死亡した時点で、子供が既に死亡してしまっている場合には、その死亡した子供にさらに子供や孫(直系卑属)がいる時には、その子どもや孫が死亡した子供に代わって法定相続人になります。
被相続人の父母が相続人になるようなケースで、既にその父母が死亡しているような場合には、父母の直系尊属が法定相続人になります。
同じように兄弟姉妹が死亡しているケースには、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで法定相続人になります。
このように法定相続人がすでに死亡しているときにその子供などに相続が受け継がれることを代襲相続といいます。
配偶者は被相続人とは生計を共にしていると考えられますので、被相続人が死亡したときに配偶者が生きていれば常に法定相続人となります。
遺産相続の手続き
遺産相続の手続が始まるのは、悲しいことですが人が死亡した時から始まることになります。
葬儀の準備などでバタバタしますし、意外と気が張っていて葬儀が終わるぐらいまではあっという間に過ぎていきます。
葬儀までには、役所への死亡届は済んでいますので、それが遺産相続手続の最初の仕事といえるかもしれません。
以下に遺産相続手続きの主なものとその手続の順序を上げます。
1:死亡届の提出を故人の住所地の役所にします。
(通常、葬儀屋や病院から指示があります。このときに火葬許可も取ります)
2:故人に遺言がないかの確認をします。
このときに遺言書に封がしてある場合は、家庭裁判所の検認を受けないと過料になりまので、勝手に開封しないように注意が必要です。
3:故人に掛けられていた生命保険があればその保険金の請求をします。
生命保険金は、相続財産に含まれませんので注意が必要です。
4:法定相続人の調査と確定をします。
死亡者(被相続人)の戸籍等を調査して相続人を確定させます。
5:相続財産の調査を行います。
現金預金と不動産を調べます。このときに相続財産目録を作成しておくと便利です。
6:単純承認・限定承認・相続放棄の手続きをしますが、これらは相続開始のときから3ヶ月以内に家庭裁判所に行います。
単純承認は問題ありませんが、限定承認や相続放棄をする場合には注意が必要です。
7:準確定申告を4ヶ月以内に税務署で済ませます。
これは、故人の所得を確定させるために行うものです。
8:相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
これがないと遺産の名義変更などの処分行為ができません。
9:遺産の分割、分配を行います。
不動産の所有権移転登記や預貯金等の各種名義変更をします。
10:相続税の申告・納付を行います。
相続税が発生する場合は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければいけませんので注意が必要です。
書き出してしまえばそれ程大変そうに感じませんが、これがかなり煩雑な調査や手続が必要になることもあります。
悲しみは当然なんですが、49日法要とか初盆とかの法事、遺品の整理などもありますので、早めの行動が求められます。
法定相続人の範囲 配偶者、子、父母、兄弟姉妹
法定相続人とは、被相続人(死亡した人)が死亡した場合に、その被相続人の家族が生活していけるように被相続人の親族の中で、民法によって定められている相続人のことを法定相続人と言います。
具体的な法定相続人となりうる親族の範囲は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の親族で、それ以外の親族は法定相続人になることはできません。
また、配偶者は生存していれば必ず法定相続人になる人ですが、ここで言う配偶者とは法律上の婚姻をしていることが絶対条件になっていて、内縁の妻として被相続人の生活を支え、生活を共にしていたと言う事実があったとしても法定相続人となることはできません。
この場合に内縁の妻に相続させたい場合は、遺言でその内縁の妻に具体的な相続財産を指定して相続させることを書いて残しておかなければいけません。
これを遺贈といいます。
法定相続人にである配偶者、子、父母、兄弟姉妹は、実際に相続が開始された場合に、それぞれが同じだけ相続財産がもらえるのでしょうか。
これも民法の中に規定があり、法廷相続人間の中で相続財産を分割する割合が決められていて、相続人の間で話し合いがまとまらない時はその法定相続分によって相続財産は分割されることになります。
その法定相続人が民法によって決まっている相続分は、
配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が相続財産の2分の1、子が残りの相続財産を均等に分けます。
配偶者がの相続分が「相続財産×1/2」で、子の相続分は「相続財産×1/2×子供の数」になります。
この場合、子の中に養子がいる場合には、養子は実子の2分の1になります。
配偶者と父母が相続人の場合
配偶者が相続財産の3分の2の割合で相続して、父母が残りの3分の1を相続します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、
配偶者が相続財産の4分の3を相続して、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続することになります。
配偶者と子は、相続の開始の時点で生きていれば原則として法定相続人になりますが、父母と兄弟姉妹は第一順位の子がいない場合に相続人になることができるということで、あくまで残された家族が優先して相続するということになっています。
相続人と相続分
相続の発生時はいつか知ってますか?
それは被相続人が死亡した時です。
被相続人って分かりにくいですよね。
相続人が財産をもらう人ですので、被相続人は死亡した人です。
では、相続人間の相続できる順位を見てみましょう。
まず、死亡した人(被相続人)に配偶者がいる場合は、その配偶者は常人相続人になりますので、次の順位からは除外されます。
第一順位の相続人は、死亡した人に子供がいる場合、その子供が第一順にとなります。
その子供が死亡している場合、その子供(死亡した人の孫)が変わりに相続人になります。これを代襲相続と言います。
子供には嫡出子、非嫡出子、養子、胎児の全てが該当します。
第二順位の相続人は、直系尊属、いわゆる父母が該当します。
その父母が死亡している場合、相続権を失っている場合は、その上の尊属が相続人になります。
第二順位の相続人は第一順位の相続人がいない場合のみ相続することになります。
第三位の相続人は、死亡した人の兄弟姉妹になります。
その兄弟姉妹が死亡又は相続権を失っている場合は、その子(粗暴下人の甥・姪)が代襲します。
第三位の相続人は、第一、第二の相続人がいない場合の相続人になります。
相続分については、相続人が配偶者のみの時はその配偶者が全部相続します。
また、配偶者がいない場合は、そのときの優先順位の相続人が全て相続することになります。
パターンとしては、
・配偶者のみ
・配偶者と子供
・配偶者と直系尊属
・配偶者と兄弟姉妹
・子供のみ
・直系尊属のみ
・兄弟姉妹のみ
になります。
配偶者と子供の場合は配偶者が相続分の2分の1を、残りの2分の1を子供で分けます。(非嫡出子は嫡出子の2分の1です)
配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が相続分の3分の2を、残りの3分の1が直系尊属の相続分になります。
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が相続分の4分の3を、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。